妊娠中に交通事故にあった場合の対処方法

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2018/11/01

妊娠中に交通事故にあった場合の対処方法

 

 

こんにちは。ふじた医院の藤田博崇です。

 

 

交通事故の被害者(0:100)です。


まだ示談前ですが、主婦休損について教えてください。


事故時に妊娠しており、産休中でした。


事故後入院し、その後整形外科にて頸椎捻挫と診断されました。

 


3週間後
に出産し、その後から整形に通いました
産休中は給料無しで、育休は給付金を頂いています。
育休は給付金をもらっているので主婦休損はないと思うのですが、産休中は請求できるのでしょうか?

 


入院等もあり、産前に準備したかったこともなかなかできなかったり、張り止め薬の薬で動けない状態になったりで家事も全くできず、産後も頸椎捻挫によって授乳がきつく月の半分は通院していました。

 


この場合は産休中だけも補償してもらえますか?

 

と、患者様から質問を受けました。

 

 

 

自賠責保険の規定を確認すると、給与所得者であっても産休・育休中の場合は「家事従事者(主婦)」として取り扱われることになっています。


ですから、自賠責保険においては、家族構成表等の立証資料があることを条件に、実通院1日あたり5,700円の家事従事者休業損害が認定されます。


※この場合、出産手当金・育児休業基本給付金等は控除されません。


注意点としては、自賠責保険には上限額の規定もありますので、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料(傷害慰謝料)等の合計額が120万円を超える場合には、その超えた部分はカットされることになります。

 

 

詳しくは担当の保険屋さんに確認するのが、一番です(^^)

 

香川・善通寺で交通事故治療といえば「ふじた医院」

医師:藤田博崇

時間:8:30~18:00(土曜日営業、木曜日は13:00まで営業、日祝日休診)

入院あり

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交通事故による痛み、むちうちの症状、首の捻挫(頸椎捻挫、むちうち、首の痛み)、腰の捻挫(腰椎捻挫、腰の痛み)、けが、切り傷、打ち身(うちみ)、打撲、捻挫(ねんざ)、骨折、脱臼、やけど、ぎっくり腰、肉離れ等後遺症で悩まれている患者様をトータルで治療し、保険(自賠責保険、労災保険等)にも対応している整形外科病院です。

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